大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和24年(ク)72号 決定

「憲法第三二条は、すべて国民は、憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受くる権利を有し、裁判所以外の機関によつて裁判をされることのないことを保障したもので(昭和二三年(れ)第五一二号、昭和二四年三月二三日大法廷判決参照)、具体的事件における訴訟の勝敗とは関係なく、従つて抗告理由第二点は理由がない。」

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!